1977-03-23 第80回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
そしてまた、輸送施設及び漁港施設用地等の整備をすることにはなっているのですが、この係留施設の面も、岸壁だとかあるいは係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、船揚場等、こうしたことが港においては、特に漁港においては必要欠くべからざるものでありますし、これも率の面で負担割合を上げる必要があるのじゃないかという一面を考えるのですけれども、この辺はどうお考えですか。
そしてまた、輸送施設及び漁港施設用地等の整備をすることにはなっているのですが、この係留施設の面も、岸壁だとかあるいは係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、船揚場等、こうしたことが港においては、特に漁港においては必要欠くべからざるものでありますし、これも率の面で負担割合を上げる必要があるのじゃないかという一面を考えるのですけれども、この辺はどうお考えですか。
一、被災港は、北寄りの風浪に対する防災が不十分な点もあるので、これが改良復旧ならびに、整備の促進を図るとともに、小型漁船等に対する船揚場造成に努めること。 一、山陰地方においては、破損漁船等の応急修理等を行なう造船所、船大工が少ない実情に鑑み、これが整備に努めること。 右決議する。
○岩間正男君 念のためにあげてみると、「林道又は農道」「水道施設又は用排水路」、三は「水害又は火災の予防施設」、四は「船揚場、水産物干場又は漁具干場」、「その他公用、公共用又は公益事業の用に供する施設で政令で定めるもの」、こういうことですね。こういうものはとにかく無償で貸されているわけですね。国有地の場合どうですか。
和歌山県におきましては、海南、文里、日高におきまして、護岸、港内の埋没等によりまして七千三百万円、徳島県におきましては、浅川、橘の港におきまして、やはり護岸あるいは海岸寺におきまして三千四百五十万円、高知県におきましては、須崎、久礼港におきまして、同じく導流堤、護岸、船揚場等におきまして、二億三千万円の被害を出しております。
特に今次台風によります海岸の侵食は非常にはなはだしく、民家の流失、船揚場、海産干場の喪失等、非常に大きな被害が生じたことにかんがみましても、恒久的に海岸保全施設の必要性が痛感されるわけでございます。これに対しましては、積極的な国庫の助成を要望いたしたい、さように考える次第でございます。
(イ) 農業協同組合、同連合会、森林組合、同連合会又は水産業協同組合の所有する事務所、倉庫、農産物加工施設、農村工業施設、共同作業場、発電施設、配電施設、充電施設、製材場、しいたけ加工施設、わさび育成施設、樹苗育成施設、水産物加工施設、漁船修理場、漁船機関修理場、製氷冷凍冷蔵施設、船揚場、網干場。
国鉄運賃値上反対等に関する陳情書 (第三二三号) 同日二十五日 水難救護法の一部改正に関する陳情書 (第四〇六号) 国鉄運賃値上反対に関する陳情書外三件 (第四一六号) 南海電鉄運賃値上反対に関する陳情書 (第四一七 号) 四国循環鉄道早期完成に関する陳情書 (第四一八号) 左沢、荒砥間鉄道敷設工事促進に関する陳情書 ( 第四一九号) 航路標識整備に関する陳情書 (第四二〇号) 船揚場増設
それで第七号の事業は、「船だまり、船揚場、漁礁その他所属員の漁業に必要な設備に関する施設」——これを削除いたしたのでありますが、大体第六十四条におきまして、定款を定めるときは行政官庁の認可を受けることになっておりますので、この項を廃しましても、重複したような関係もあり、差しつかえないと思いますので、削除したのであります。
即ち、林道、農道、水道施設、用排水路、水害又は火害の予防施設、船揚場、水産物干場、又は漁具干場等、農林漁業に関する公益、公共的施設を、公共団体又は公益法人に貸付又は使用させるものは、無料又は低額で、放牧地、採草地、溜池、用排水路の敷地、林道、農道の敷地等、農林漁業用の共同利用施設の敷地を、地元民等に貸付又は使用させるときは、時価より低い価額でできるものとしたのであります。
委員長報告) 第二〇三 兵庫県富合村の地域給に関する請願(委員長報告) 第二〇四 兵庫県芳田村の地域給に関する請願(委員長報告) 第二〇五 広島県上下町の地域給に関する請願(委員長報告) 第二〇六 アミラン漁網綱調製費助成に関する請願(六件)(委員長報告) 第二〇七 高家漁港災害復旧に関する請願(委員長報告) 第二〇八 崎浜漁港修築工事促進に関する請願(委員長報告) 第二〇九 小浜漁港船揚場施設工事促進
それから「船だまり、船揚場、漁礁その他所属員の漁業に必要な設備に関する施設」、船だまりや港などというものは国がやつてやるようにできておる。今日単協が力がなくてやれなかつたならば、その県の連合会があらゆる努力をし、県が努力して完全になし得る。また漁港審議会というものも今日できておつて、どこに船だまりや漁港というものをつくるかということがはつきり明示されておる今日であります。
また八十七條第一項三号の「連合会を直接又は間接に構成する者の事業に必要な物資の供給」四号の「所属員の事業に必要な共同利用に関する施設」五号の「所属員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売」それから七号の船だまり、船揚場をつくる、こういうような事業に対しまして、今回の修正案では、省令の定めるところにより、主務大臣の認可を必要とする、かようになつております。
の事業に必要な物資の供給」第四号の「所属員の事業に必要な共同利用に関する施設」第五号の「所属員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売」それから第六号は抜かしまして、第七号の「船だまり、船揚場漁礁その他所属員の漁業に必要な設備に関する施設」この四つを許可制にして、農林大臣の許可を得てさせる。つまり経済行為は主務大臣の許可によつてさせるという趣旨であります。
ところが船揚場その他の機能施勢に対しては、漁港法によりましては基本施設と同様に国の補助が出せるように相なつておるのでありますが、財政の都合からまだ陸上のこれらの機能施設には補助が出ていない。しかと法律的には道が開かれておる、こういうようなことに相なつておるのであります。
○前田証人 大きな能力の起軍機がありますれば、その起重機船を使うということを前提にいたしまして、港湾構造物、たとえば岸壁とか船揚場の設計が考えられるわけであります。そうしますと、いろいろ仕事の進捗その他にも便宜がありますので、ぜひ五十トンの起重機船を持つておりたいというふうに考えておりました。
今その被害の概況を簡單に申上げますと、先ず大分県におきましては、漁港、船だまり、船揚場等の災害二億円、漁船、これは動力船双方含めまして被害漁船九百五十九雙で、その損害六千百三十五万円、漁網、共同施設、水産製品等が八千七百十万円、合計いたしまして三億四千八百四十五万円、こういう数字を示しておるのであります。
それから船揚場は小型船を揚げまする斜面の意味でございます。
それから第三号の物揚場又は船揚場というのがありますが、これはどういうものか、お尋ねします。
○岡田信次君 いや、私は船揚場と物揚場とはどういうふうな関係にあるのか、それからもう一つ先ほどの胸壁ですが、そうすると胸壁は場合によつては防波堤にも、或いは護岸にも、突堤にも、提防にもつくと思うのですが、これを別にされるわけはどういうことですか。
まず修正の第一点は、港湾施設として新たに防潮堤、堤防、突堤、胸壁、船揚場及び港湾施設用地を加えること、第二点は、港務局の成立手続を規定している現行法第四條は、その手続の時間的順序や、地方公共団体の議決を要する事項の範囲が明確を欠いているから、それらの点を明らかにすること、第三点は、港湾区域に接続している一定の区域内における工事についても規制すること、第四点は、外国貿易の増進上、あるいは国内産業の開発上特
本請願の要旨は、北海道太櫓郡太櫓漁港は、昭和十年簡易の船揚場を築設したもので、戦後漁船の激増するに従つて、狭隘となり、冬期は風波はげしく、築港完備していないため、出漁に支障を来し、漁獲にも多大な影響を及ぼしている。
現行法は港湾施設たる各種の施設が掲げられておりまするが、修正案は「外かく施設」といたしまして、新たに「防潮堤、堤防、突堤、胸壁」をつけ加えまして、「けい留施設」として「船揚場」を加えようとするものであります。